外国人雇用@外国人ビザ申請専門家行政書士【就労ビザサポート】-行政書士南青山アーム法務事務所
運営行政書士南青山アーム法務事務所
外国人雇用@外国人ビザ申請専門家行政書士【就労ビザサポート】-行政書士南青山アーム法務事務所
当事務所では外国人のビザ申請、在留資格を専門として業務を行なっております。
外国人のビザ申請の無料相談から申請、許可までの流れ
- 当事務所に無料相談ご予約
- 外国人本人または、申請本人の配偶者の方、外国人雇用をお考えの事業主様及び御担当者様で在留資格(ビザ申請をお考えの方へ、無料相談を行なっております。まずは下記のお電話又は、メールフォームからご予約、問合せ下さい。
無料相談のご予約、問合せはコチラから03-6804-5755受付時間 9:00-20:00
無料相談ご予約、問合せはコチラ 在留資格(ビザ)申請をお考えの方はコチラから- 無料相談
- まずは、お電話やメールで大まかな要件確認をした上で、当事務所又は、お客様のご都合の良い場所で無料相談(面談)を行います。zoomによるリモート面談も行なっております。この時点で要件確認を細かくさせて頂き、要件が問題無ければ報酬の説明等もさせて頂きます。また、当事務所での申請の流れなどを説明致します。
- 必要書類リストの作成、及び
収集 - 当事務所にご依頼頂いたお客様個人に合わせた必要書類リストを作成させて頂きます。当事務所で代理収集できるものを除いて、お客様が集める必要があるリストとなりますので収集して頂き、当事務所にご郵送頂きます。
- 申請書類及び理由書、説明書等の作成
- お客様のヒアリング等を基に当事務所で申請書類を作成致します。
理由書及び説明書も当事務所で作成しますので、お客様には署名をして頂きます。
- 入国管理局への提出
- 申請書類及び理由書、説明書、必要書類が全て揃ったら入国管理局に取次提出致します。原則としてお客様が入国管理局に行く必要はありません。
- 入国管理局での審査
- 審査期間中に入国管理局からの質問や追加提出通知が来る事があります。原則として当事務所で対応し、お客様に提出して頂く資料がある場合には集めて貰います。
- 結果通知
- 入国管理局での審査結果をお伝え致します。
- 在留カードの受取
- 入国管理局で在留カードの受取り致します。
在留カードのお渡し
無料相談のご予約、問合せはコチラから03-6804-5755受付時間 9:00-20:00
無料相談ご予約、問合せはコチラ 在留資格(ビザ)申請をお考えの方はコチラから外国人雇用@外国人ビザ申請専門家行政書士【就労ビザサポート】-行政書士南青山アーム法務事務所
外国人雇用@外国人ビザ申請専門家行政書士【就労ビザサポート】-行政書士南青山アーム法務事務所
外国人の就労ビザ申請の専門家行政書士
外国人の雇用
雇用して大丈夫な外国人とは?
外国人を雇用する場合には、出入国管理法及び難民認定法で定められている範囲内でのみ日本国内での就労が認められています。その為、外国人を雇用しようとする事業主の方は外国人の在留カードを確認して就労が認められているかどうかを確認する必要があります。
※外国人の雇入や離職の際にはハローワークに必ず届け出て下さい。(外国人雇用状況の届出)
就労ビザの種類
外国人が日本で就労するには在留資格が必要となりますが、この外国人が日本で働く為の在留資格を就労ビザと言います。この就労ビザは分類がされていて、自身の状況に応じた在留資格を申請する必要があります。
入管法のビザ(査証)と就労ビザでいうビザは全く別物?
一般的に就労ビザと呼ばれていますが、正確には就労関係の在留資格と言います。
入管法のビザ(査証)とは別物と考えてください。
在留資格(一般的に就労ビザ等と呼ばれている)
外国人が、日本国内で就労などで中長期在留を目的として取得する在留資格で、入国管理局に申請して法務大臣が許可するものです。
入管法のビザ(査証)
海外に在住中の外国人が、日本への入国をする際に大使館や領事館で入国許可を求めるものです。
日本で就労する場合は在留資格としての就労ビザ
現時点で海外にいる外国人が日本に来日する場合
これから日本に来日して就労するという場合には、入国管理局での在留資格認定申請をして交付許可を貰う必要があります。いわゆる呼び寄せです。
既に、何らかの在留資格を持って在留している外国人が就労ビザにする場合
既に、日本に正規の在留資格で在留している外国人の場合となります。
留学ビザの方や家族滞在の方が就労に変更する場合などです。この場合は、在留資格変更許可申請をする事になります。
就労ビザには期限があります。1年・3年・5年などです。この期限が来る前に在留資格の延長をする為に、在留資格更新申請をする必要があります。この更新をせずに期限を過ぎてしまうとオーバーステイとなってしまいますので注意が必要です。
日本で就労出来るビザって何があるの?
日本で就労出来るビザは、就労ビザだけではありません。
それぞれ、在留資格によって就労の出来る内容に違いがあります。
身分系在留資格
永住者 | 日本での生活が長く永住権許可を取得した者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者及び、実子 |
永住者の配偶者等 | 永住者の配偶者及び、日本で生まれた永住者の子(実子) |
定住者 | 国外で生まれた永住者の子(実子)及び、外国人配偶者の連れ子、日系人等 |
就労ビザ
いわゆる就労ビザと呼ばれるものです。就労ビザにも種類が沢山ありますが、実際に多いのは以下の4つです。
技術・人文知識・国際業務 | IT技術者・理工系技術者・通訳翻訳・デザイナーなど |
技能 | 外国料理の調理師•ソムリエ・パイロット・スポーツトレーナーなど |
高度専門職1号・2号 | 高度人材ポイント計算上のポイントのあるもの |
経営・管理(旧 投資経営ビザ) | 会社経営者(社長や取締役など) |
在留資格ごとに、就労出来る職務内容が決まっており、原則として職務内容と学歴の一致又は、実務経験による事になります。
その他の就労系ビザ
外交 | 外国政府の大使、公使等、その家族 |
公用 | 外国政府等の公務に従事するもの、その家族 |
教授 | 大学教授、助教授、助手等 |
芸術 | 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など |
宗教 | 僧侶、司教、宣教師等の宗教家など |
報道 | 新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど |
法律・会計事務 | 日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など |
医療 | 日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など |
研究 | 研究所等の研究員、調査員など |
教育 | 小学校、中学校、高校の英語教員など |
企業内転勤 | 外国からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士の資格を有する介護士 |
興行 | 演奏家、俳優、歌手、ダンサースポーツ選手、モデルなど |
特定技能(1号・2号) | 特定産業分野に属する総統程度の知識または経験を必要とする技能、熟練した技能を要するさんぎに従事するもの |
技能実習(イ・ロ) | 海外の子会社等から受け入れる技能実習生管理団体を通じて受け入れる技能実習生 |
特定活動外 | 交官等の家事使用人、ワーキングホリデー入国者、報酬を伴うインターンシップ、EPAに基づく看護師、介護福祉士候補者など |
就労何原則として不可なビザ
留学 | 大学、専門学校、日本語学校などの学生 |
家族滞在 | 就労ビザ等で在留している外国人の配偶者及び子供 |
文化活動 | 我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究や修得を行うもの |
研修 | 研修生 |
短期滞在 | 観光、商用、知人訪問、親族訪問などで90日以内の滞在をするもの(報酬を得る活動をしてはならない) |
留学ビザや家族滞在ビザの場合は原則として就労が認められていませんが、資格外活動許可を得て一定の制限内(週28時間以内)でのアルバイトが可能となります。
留学生の場合は、夏休みや春休みなどの長期休暇中は週40時間以内で1日8時間以内でのアルバイトが認められます。
無料相談のご予約、問合せはコチラから03-6804-5755受付時間 9:00-20:00
無料相談ご予約、問合せはコチラ 在留資格(ビザ)申請をお考えの方はコチラから