海外の親会社や子会社からの転勤の場合(企業内転勤ビザ)【外国人の雇用@就労ビザ】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは行政書士の森元です。

当事務所には毎日の様に外国人の在留資格申請(ビザ申請)の相談があります。

海外の親会社や子会社からの転勤の場合(企業内転勤ビザ)

グローバル企業などは、海外に国際的拠点を持っている場合があると思います。このような場合に国際間の人事異動として外国人を日本に転勤させるケースも増えてきています。日本人が、海外へ駐在という話は聞いたことがあると思いますが、その外国人が日本に来るケースですね。

企業内転勤ビザ

このような場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するか、又は、「企業内転勤ビザ」を取得する事になります。※役員として呼ぶ場合は「経営管理ビザ」となりますので「企業内転勤ビザ」は不可となります。

直前1年の同系列会社での経験

「企業内転勤ビザ」の利点としては、1年以上の海外の同会社での直前までの実務経験実績があれば大丈夫で、学歴要件は無く、実務経験10年以上という要件もありません。

会社間の証明書類や翻訳

ただし、日本法人と外国法人との関係を証明する資料や出資比率、辞令書など提出するべき資料はたくさんあります。また、全ての外国文書の日本語翻訳も必要となります。

「企業内転勤ビザ」か「技術・人文知識・国際業務」か?

職務内容は「技術・人文知識・国際業務」と同様の内容となります。

その為、外国人本人に学歴がある場合は通常通りに「技術・人文知識・国際業務ビザ」で呼び寄せるというのも選択肢として有りです。

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当事務所では、就労ビザを取得したい外国人本人や外国人を雇用する事業主様やご担当者様に無料相談を行なっております。

就労ビザ申請の無料相談

就労ビザの申請を考えている。外国人を雇用するので就労ビザを申請したい。不許可にならないか不安。などありましたらご相談ください。

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