短期滞在で来日している外国人を採用した場合【外国人の雇用@就労ビザ】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは行政書士の森元です。

当事務所には毎日の様に外国人の在留資格申請(ビザ申請)の相談があります。

短期滞在で来日している外国人を採用した場合

日本で就職活動をしている外国人の中には、短期滞在で日本に一時的に来ている場合があります。

短期滞在の方に内定は出しても大丈夫ですが、まだ働けない?

短期滞在ビザで来日している外国人に内定を出すことについては問題ありません。

ただし、短期滞在ビザは就労が出来ないビザですので、そのまま働かせてはいけません。必ず、就労ビザを取得しなければなりません。

採用する際の注意点とは?

必ず、履歴書だけで無く、卒業証明書と成績証明書を提出して貰うようにしましょう。ビザ取得が可能かどうかの判断材料となります。

原則として、短期滞在から就労ビザへの変更申請は出来ませんので、在留資格認定証明書交付申請をする事になります。審査期間は1ヶ月から2ヶ月程度となります。

在留資格認定証明書交付となったら?(原則)

在留資格認定証明書交付となったら、母国の日本大使館に提出して再度来日する流れとなります。(原則の手続きの流れ)

短期滞在期間中に在留資格認定証明書交付決定となった場合の(例外)

短期滞在で日本に滞在期間中に在留資格認定証明書が交付となった場合に限り、認定証明書と一緒に在留資格変更申請書類を作成して正規の在留資格としての就労ビザを一度帰国せずに取得する事が可能となります。(例外的手続きの流れ)

短期滞在期間を超えた場合は、一度帰る必要あり?

※短期滞在の期間中に交付とならなかった場合は、原則通り一度帰国してからの入国となります。短期滞在の期間を超えて滞在しているとオーバーステイとなってしましますので注意が必要となります。

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