転職の外国人を採用する場合【外国人の雇用@就労ビザ】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは行政書士の森元です。

当事務所には毎日の様に外国人の在留資格申請(ビザ申請)の相談があります。

転職の外国人を採用する場合

転職してきた外国人を採用(中途採用)する場合には、外国人の持っている在留資格(ビザ)の内容が募集している職務内容と一致しているのかどうかを確認する必要があります。

単純労働は不可

一番多い「技術・人文知識・国際業務ビザ」で言うと、ホワイトカラー職種となりますので、単純労働は不可となります。飲食店のホールや調理、レジ業務なども不可となります。

職務内容の関連性

既に在留カードを持っている外国人であっても、転職した場合の職務内容と学歴の関連性が無いといけないため、この点に注意しないと違法な採用となってしまします。

※日本人の配偶者や永住者、永住者の配偶者、定住者の在留資格(ビザ)を持っている外国人の場合は、就労制限はありませんので、違法な仕事で無い限り日本人同様に働く事が出来ます。

就労資格証明書

就労資格証明書とは、現在持っている在留資格と御社での職務内容について審査して貰い、現在の就労ビザのまま転職後も働ける事を証明したものです。

就労資格証明書を取得すれば安心して雇用が出来ます。

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当事務所では、就労ビザを取得したい外国人本人や外国人を雇用する事業主様やご担当者様に無料相談を行なっております。

就労ビザ申請の無料相談

就労ビザの申請を考えている。外国人を雇用するので就労ビザを申請したい。不許可にならないか不安。などありましたらご相談ください。

無料相談は、お電話又はメールフォームからご予約、問い合わせ下さい。お待ちしております。

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