事業主様及び御担当者様の外国人雇用の流れ

外国人雇用から在留資格(就労ビザ)取得迄

就労ビザを取得可能な職種であるのか
就労ビザには、いくつかの種類があります。しかし、そもそも就労ビザを取得する事が不可な職種であれば意味がありません。入国管理局が就労ビザ取得不可としている職種の場合は就労ビザを取得する事ができない為です。では、入国管理局が言う就労ビザを取得出来ない職種とはどの様な職種をさすのでしょうか?建築現場や工場などの単純労働者や飲食店のホール、コンビニのレジ等は就労ビザを取得する事が出来ません。よく見かける上記職種で正社員として働いている方々は永住権や日本人の配偶者等の就労制限の無い在留資格を持っている方々です。また、留学ビザや家族滞在ビザなどで資格外活動許可を取得している方々も制限時間内でのアルバイトとしての活動が可能となります。
外国人の採用
上記採用職種が就労ビザ取得可能であるならば、採用していく事となります。

外国人雇用の例

ハローワークが運営している外国人雇用サービスセンターを利用する

外国人向けのフリーペーパーや求人広告での募集

留学生向けの企業説明会へ参加

人材紹介会社や人材派遣会社を利用

採用予定者の学歴や専攻、在留カードの確認をする
雇用契約書の作成
入国管理局に在留資格申請をする

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