海外にいる外国人を採用して日本に招聘(呼び寄せ)する場合【外国人の雇用@就労ビザ】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは行政書士の森元です。

当事務所には毎日の様に外国人の在留資格申請(ビザ申請)の相談があります。

海外にいる外国人を採用して日本に招聘(呼び寄せ)する場合

海外にいる外国人を採用して日本に招聘(呼び寄せ)する場合もあります。海外の外国人エンジニアを採用する場合や、海外の人材紹介会社からの紹介で日本に呼び寄せる場合等です。中には、将来の海外拠点の幹部として一定期間日本での実務を経験させるために採用類という場合もあります。

必ず、採用前に卒業証明書や成績証明書を提出してもらい、内容を確認するようにしましょう。採用して就労ビザが取得可能かどうかの判断材料となりますので必ず提示して貰いましょう。

申請の流れ

通常の流れ

1.       在留資格認定証明書交付申請

2.       認定証明書の交付決定

3.       認定証明書をEMS(国際郵便)で本人に渡す

4.       認定証明書を本人が、在外日本大使館に提示して就労ビザを取得し来日

例外規定【短期滞在で来日している場合(短期の期間内に許可が出た場合のみ)】

1.       在留資格認定証明書交付申請

2.       認定証明書の交付決定

3.       入国管理局事前相談カウンターでの承認

4.       在留資格変更許可申請

5.       就労ビザの受け取り

※短期滞在の期限認定証明書が出ない場合は、一度帰国して通常の手続きの流れで入国しなければなりません。あくまで通常の手続きが原則だからです。

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当事務所では、就労ビザを取得したい外国人本人や外国人を雇用する事業主様やご担当者様に無料相談を行なっております。

就労ビザ申請の無料相談

就労ビザの申請を考えている。外国人を雇用するので就労ビザを申請したい。不許可にならないか不安。などありましたらご相談ください。

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