企業内転勤ビザ【外国人の雇用@就労ビザ】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは行政書士の森元です。

当事務所には毎日の様に外国人の在留資格申請(ビザ申請)の相談があります。

企業内転勤ビザ

 企業内転勤ビザとは、国際間の人事異動や転勤で日本に来日する外国人が対象になります。

 企業内転勤のケース 

  • 海外にある日本企業の支社から日本の本社へ転勤するケース 
  • 海外にある外国企業の本社から日本の支社へ転勤するケース  

 などとなります。

 ①     各国にで展開する国際企業であり、日本で新たに外国人採用するより海外の子会社等の経験のある外国人を日本に転勤させた方が即戦力となる場合 

②     本人が高卒であるため、「技術・人文知識・国際業務ビザ」での許可要件を満たしていない場合で、既に海外の子会社等で1年以上勤務している外国人を日本に転勤させたい場合。   

 転勤となるのは? 

1.      親会社・子会社間での異動 

2.      本店・支店・営業所間での異動 

3.      親会社・孫会社間の異動、 

4.      子会社・孫会社間の異動 

5.      子会社間での異動 

6.      孫会社間での異動 

7.      関連会社への異動   

 というのが認められる内容となります。   

 職務内容 

職務内容の考え方は、「技術・人文知識・国際業務」と同様の考え方となります。その為、単純労働は当然に認められません。   

 企業内転勤の要件

 「技術・人文知識・国際業務」のような、学歴や10年の実務経験は不要となります。その代わりに、外国にある本店や支店での勤務(直近1年以上)がある事です。※今回の転勤の直前に本店や支店、事業所等で1年以上働いている必要があります。   

 収入に関して 日本人と同等以上の報酬を受けること。となります。 

転勤の証明は必須?

 国際間での転勤である事の証明として、辞令書(外国文書の場合は日本語翻訳文必要)を提出する必要があります。   

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当事務所では、就労ビザを取得したい外国人本人や外国人を雇用する事業主様やご担当者様に無料相談を行なっております。

就労ビザ申請の無料相談

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