経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)【外国人の雇用@就労ビザ】-行政書士南青山アーム法務事務所

経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)【外国人の雇用@就労ビザ】-行政書士南青山アーム法務事務所

運営:行政書士南青山アーム法務事務所

無料相談のご予約、問合せはコチラから03-6804-5755受付時間 9:00-20:00

無料相談ご予約、問合せはコチラ 在留資格(ビザ)申請をお考えの方はコチラから
経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)【外国人の雇用@就労ビザ】-行政書士南青山アーム法務事務所

経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)【外国人の雇用@就労ビザ】-行政書士南青山アーム法務事務所

こんにちは行政書士の森元です。

当事務所には毎日の様に外国人の在留資格申請(ビザ申請)の相談があります。

経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)

 経営管理ビザは、外国人経営者や役員の方が取得するビザとなります。以前は、「投資経営ビザ」という名称でしたが、現在は、「経営管理ビザ」となっています。  

 経営管理のパターン 

  • 日本に来日し就労ビザで働いていて、起業する事にした 
  • 本国(母国)で経営者をしているが、日本進出をする事になった 
  • 留学ビザで学校卒業後に就職をせずに会社設立し起業する
  • 日本企業の役員就任   

 上記パターンを見ると分かるように、大きく分けて 自身で会社設立するのか、既存の会社等に役員として就任するのかとなります。

 自身で会社設立の場合の条件 

①     500万円以上の出資 

②     事務所(自宅と一緒は不可)

 ※経営管理ビザは、学歴要件はありません。   

 従業員2人以上の雇用とは? 

自身で会社設立する場合、2人以上の社員を雇用しなければならないかという問題です。

経営管理ビザの要件には「2人以上の社員を雇用する規模の事業であること」とあります。

ただし、500万円以上の出資が行われていれば、2人以上の規模の事業と見なされますので、2人以上の社員を雇用しなくても大丈夫です。その為、社員を雇用しないで社長一人での経営管理ビザ取得も可能という事になります。

 役員に就任の場合の条件 

①     役員に就任する事 

②     3年以上の経営又は管理の実務経験があること(大学院で経営又は管理を専攻した期間も含みます) 

③     役員に就任する会社の規模(小さい会社の場合は出資をせずに役員就任での取得は審査難易度が高くなります)

無料相談のご予約、問合せはコチラから03-6804-5755受付時間 9:00-20:00

無料相談ご予約、問合せはコチラ 在留資格(ビザ)申請をお考えの方はコチラから

経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)【外国人の雇用@就労ビザ】-行政書士南青山アーム法務事務所

当事務所では、就労ビザを取得したい外国人本人や外国人を雇用する事業主様やご担当者様に無料相談を行なっております。

就労ビザ申請の無料相談

就労ビザの申請を考えている。外国人を雇用するので就労ビザを申請したい。不許可にならないか不安。などありましたらご相談ください。

無料相談は、お電話又はメールフォームからご予約、問い合わせ下さい。お待ちしております。

無料相談のご予約、問合せはコチラから03-6804-5755受付時間 9:00-20:00

無料相談ご予約、問合せはコチラ 在留資格(ビザ)申請をお考えの方はコチラから

Follow me!

無料相談ご予約、問合せはコチラ

在留資格の申請(認定申請、変更申請、更新申請)をお考えの方はコチラからご予約、お問い合わせお待ちしております