外国人を役員として就任させる場合【外国人の雇用@就労ビザ】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは行政書士の森元です。

当事務所には毎日の様に外国人の在留資格申請(ビザ申請)の相談があります。

外国人を役員として就任させる場合

役員に就任する場合は、「経営管理ビザ」への許可申請が必要となります。

役員に就任する場合

経営管理ビザは、自ら起業する場合と、役員に就任する場合がありますが、ここでは、役員に就任する場合について記載していきます。

※ちなみに、「経営管理ビザ」は、以前は「投資経営ビザ」と呼ばれていました。

経営管理ビザの要件とは?

役員に就任する外国人が、経営管理ビザを取得する為の要件は、事業の経営又は管理について3年以上の経験があるかどうかという事になります。この場合の経験には、大学院において、経営や管理に関連する科目を専攻していた期間も含む事が出来ます。

会社の規模がある程度必要

ある程度の会社の規模(大きさ)も審査対象となりますし、当然実際に事業所は存在していないと許可とはなりません。

外資企業、日系企業共に大丈夫?

以前は、外資系企業のみに認められていたのですが、2015年4月の法改正により、日系・外資の線引きは無くなり、日系企業も経営管理ビザの取得が可能となりました。

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当事務所では、就労ビザを取得したい外国人本人や外国人を雇用する事業主様やご担当者様に無料相談を行なっております。

就労ビザ申請の無料相談

就労ビザの申請を考えている。外国人を雇用するので就労ビザを申請したい。不許可にならないか不安。などありましたらご相談ください。

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