外国人を雇用する企業が押さえておくべき「就労ビザについての基本」とは?【外国人の雇用@就労ビザ】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは行政書士の森元です。

当事務所には毎日の様に外国人の在留資格申請(ビザ申請)の相談があります。

外国人を雇用する企業が押さえておくべき「就労ビザについての基本」とは?

外国人を雇用する企業・事業主の方々は、在留資格(ビザ)の細かいルールまでは不要ですが、基本についての知識はあった方がいいと思います。細かい点については専門としている入国管理局申請取次行政書士に質問する事をお勧めします。

就労ビザを持っているからどの様な仕事も出来るわけでは無い

就労ビザで持っている在留資格には就労出来る職種が決まっています。就労ビザを持っているからどのような仕事でも出来るというわけではありません。また、外国人本人の大学等での学位や専攻によっては、働ける職務内容も決まってきます。その為、中途採用などの場合は就労ビザを持っていれば大丈夫というわけではありません。現在もっている在留資格は前職での審査により取得している在留資格ですので職務内容と学歴の一致を確認する必要があり、そのまま働くのではなく自社での手続きをすることを推奨します。

在留資格(ビザ)の有効期限

在留資格(ビザ)の有効期限については、会社でもキチンと把握しておく事を推奨致します。忙しすぎて更新時期を忘れていてオーバーステイとなってします方も希にいらっしゃいますので、注意が必要となります。

更新申請の際には、申請書類や必要書類を集めて、入国管理局で2時間も3時間も並ぶ必要があり、その後の審査も2週間から1ヶ月程度かかります。在留期限の3ヶ月前から更新申請が可能となりますので、早めに準備を始める事をお勧め致します。

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当事務所では、就労ビザを取得したい外国人本人や外国人を雇用する事業主様やご担当者様に無料相談を行なっております。

就労ビザ申請の無料相談

就労ビザの申請を考えている。外国人を雇用するので就労ビザを申請したい。不許可にならないか不安。などありましたらご相談ください。

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