技能ビザ(調理師等)【外国人の雇用@就労ビザ】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは行政書士の森元です。

当事務所には毎日の様に外国人の在留資格申請(ビザ申請)の相談があります。

技能ビザ(調理師等)

 就労ビザの中で、「技能ビザ」というものがあります。

 「技能ビザ」は、たくさんある就労ビザのカテゴリーの1つです。   

技能ビザとは?

 「技能ビザ」は、熟練した技能のある調理師や技能職ですが、この技能ビザの中のほとんどが、外国人調理師(コック)となります。中国の調理師や韓国調理師、タイ調理師、インド調理師等の外国料理の外国人調理師という事になりますので、当然日本料理は不可です。 

外国料理の専門店とは?

 外国料理の専門店とは? 技能ビザの対象となる専門店とは「外国において考案され、我が国において特殊なものについて営業する専門店であること」となります。日本人に作れない外国料理を提供する料理店という事となりますので、日本料理店はもちろん、ラーメン店や居酒屋、ファミレスも技能ビザの対象外となります。   

 店舗の規模

店舗の広さとして、ある程度の広さは必要となります。例えば、座席数5席では技能ビザの取得は難しいです。目安としてですが、座席数として椅子が20席から30席あれば基準をクリアしています。   

 10年以上の実務経験(タイ料理は5年)とは? 

技能ビザで重要となるのは実務経験ですが、通常10年以上の実務経験が必要となります。ただし、タイ料理の場合は5年の実務経験で大丈夫です。1ヶ月実務経験が不足していても不許可となります。 

この実務経験には、実際の実務経験にプラスして「本国の専門学校」などで料理について学んできた期間を含めることができます。日本の調理師専門学校は不可という事になります。 

実務経験の証明

実務経験の証明は在職証明書などの働いていた期間を証明できる書類が必要となります。この実務経験を証明する在職証明書等は必須書類となり、何らかの理由で提出できない場合はその提出できない実務経験期間については実務経験無しとして判断されてしまいます。無い場合は、以前の職場すべてから再発行して貰う必要があります。この際に以前働いていたお店が無くなってしまっている場合も同様となります。

学歴要件不要

技能ビザは学歴要件が無いこともあり実務経験としての職歴を要件としているので、在職証明書の偽造が多発しています。入国管理局ではその店が実在しているのかどうかまでキチンと調査しています。 

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当事務所では、就労ビザを取得したい外国人本人や外国人を雇用する事業主様やご担当者様に無料相談を行なっております。

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