技術・人文知識・国際業務ビザ【外国人の雇用@就労ビザ】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは行政書士の森元です。
当事務所には毎日の様に外国人の在留資格申請(ビザ申請)の相談があります。
技術・人文知識・国際業務ビザ
就労ビザの中で一番多い申請として、「技術・人文知識・国際業務」があります。 「技術・人文知識・国際業務」は、たくさんある就労ビザのカテゴリーの1つです。
技術人文知識国際業務の職務内容とは?
「技術・人文知識・国際業務」は、専門知識のあるホワイトカラー職種という位置づけであり、営業職や、マーケティング、経理、事務職、貿易、通訳、翻訳、デザイナー、コンピュータ関連のSE、電気機械系のエンジニアなどの職種となります。
学歴と職務内容の関連性が必要
大学(大学院)や専門学校を卒業した外国人である必要があり、高卒の場合は原則として当てはまりません。
仕事内容
1. 営業
2. 総務
3. 経理
4. 広報宣伝
5. 商品開発
6. 貿易
7. 通訳・翻訳
8. 語学教師
9. デザイナー
10. システムエンジニア
11. プログラマ
12. 機械系・電気系エンジニア
等となります。
これらの職務内容と卒業した大学(大学院)や専門学校の学位や専攻との一致が必要となります。この一致が無いと不許可となります。 その為、入国管理局への申請において、この職務内容と学位(専攻)の関連性を書類と立証資料で説明する必要があります。 本来であれば許可になるような内容であるにもかかわらず、本人申請などで行う場合に説明不足により不許可となる事がよくあります。
ビザ申請をする前に雇用契約している必要がある?
「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得する為には、企業と契約を結んだ上で入国管理局へ申請する流れとなりますので、雇用契約書は必須となります。
本人と会社の間に雇用契約が必要となり、入国管理局へ申請する時点で雇用契約書(派遣契約・請負契約)ができていないと申請自体する事ができません。
その他に雇用する会社側から提出する必要のある書類がたくさんあります。
審査の通りやすさとして、大企業の場合の方が通りやすいという事はあり、中小零細企業の場合は提出する書類が多く取得難易度も高くなる傾向にあります。
学歴と職務内容の関連性(本人の学歴の確認)
外国人本人の学歴確認は、卒業証明書や成績証明書を必要とします。 この内容と職務内容の関連性を審査します。
学歴がない場合は?
学歴が無い場合(高卒など)は、実務経験10年以上の実務経験があれば審査対象となります。通訳・翻訳や語学教師の場合は、3年の実務経験で大丈夫です。
実務経験の証明書は必須となる
実務経験の証明 実務経験の証明は過去の会社の、在職証明書や退職証明書などの雇用されていた期間が分かる書類が必要となります。持って無い場合は以前勤めていた会社に書類を再発行してもらう必要があります。以前の会社に連絡できない場合などは証明できないことになりますので、実務経験無しとなってしまいます。
雇用する会社の経営状態
会社の経営状況が安定している事も重要となります。 書類として、決算書類を提出します。赤字状況の場合審査としては厳しくなりますが、赤字だから必ず不許可という事ではありません。将来の黒字化となる事業計画書を作成し説明書を作成する事が重要となります。これは、新設会社の場合も同様となります。
会社が小さいけど大丈夫?
会社の規模について、会社が小さいのですが、外国人雇用できますか?という相談がよくあります。社員が数名出会っても、代表者一人の会社であっても就労ビザが出ないと言うことではありません。会社の安定性があればいいので、決算内容や事業企画書の内容が重要となります。
給与水準について
外国人に対する不当な差別の禁止という観点から、同じ会社の日本人と同等の給与である必要があります。
事業者側の雇用説明
雇用する会社が採用する外国人にどのような職務内容をさせたいのかの詳細説明が必要となります。明確な内容である必要があります。事務所内の写真やカタログなども必要となります。
派遣社員でも就労ビザを取得できる?
正社員ではなく派遣社員として就職の場合でも就労ビザの取得ができますか?という相談もよくあります。派遣社員でも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の内容であり、派遣元での契約期間や給与、安定性が問題無ければ、就労ビザの取得は可能です。
フリーランスでも就労ビザを取得できる
ITエンジニアや通訳・翻訳などで、企業から仕事の外注を受けてフリーランスとして働く場合も最近ではよくあります。このような、フリーランスでも「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)」の取得は可能です。 フリーランスは個人事業主となります。この場合の重要な点として、複数社との契約、契約期間、契約金額が重要となります。契約先が無い場合や金額的に少なすぎる場合などは、不許可となります。また、逆に契約金額がかなり多くなりすぎてしまっている場合や社員を雇う規模となっている場合は、「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)」の内容を超えてしまっており範囲外となってしましますので、「経営管理ビザ」への変更が必要となってきます。
技術・人文知識・国際業務ビザ【外国人の雇用@就労ビザ】-行政書士南青山アーム法務事務所
当事務所では、就労ビザを取得したい外国人本人や外国人を雇用する事業主様やご担当者様に無料相談を行なっております。
就労ビザ申請の無料相談
就労ビザの申請を考えている。外国人を雇用するので就労ビザを申請したい。不許可にならないか不安。などありましたらご相談ください。
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