外国人留学生を新卒採用する場合の在留資格申請とは?【外国人の雇用@就労ビザ】-行政書士南青山アーム法務事務所

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外国人の雇用@就労ビザとは?【外国人採用について】-行政書士南青山アーム法務事務所

こんにちは行政書士の森元です。

当事務所には毎日の様に外国人の在留資格申請(ビザ申請)の相談があります。

外国人留学生を新卒採用する場合の在留資格申請とは?

外国人留学生の場合は、既に日本に留学ビザで在留しています。その為、在留資格変更申請をする事になります。留学から就労ビザへの変更という事です。

申請相談で1番多いのは、「留学ビザ」から「技術・人文知識・国際業務」への変更となります。

この在留資格は、原則として単純労働となる職務内容では取得する事が出来ません。いわゆるホワイトカラーと言われる職務内容の就労を許可しています。

また、外国人本人の学歴と職務内容の一致がとても重要となります。

「留学ビザ」から「就労ビザ」への変更申請は、外国人本人が入国管理局で申請手続きをする事に法律上なっています。その為、会社が代理する事は出来ません。(会社で用意するべき添付資料は沢山ありますが、申請は本人がしなければなりません。)

行政書士(申請取次届出済)であれば、外国人本人の代わりに申請を行う事が出来ます。

その為、外国人本人に任せる事が不安な場合は、専門家行政書士に任せると言う事業主様も多いようです。

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当事務所では、就労ビザを取得したい外国人本人や外国人を雇用する事業主様やご担当者様に無料相談を行なっております。

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