在留資格(就労ビザ)申請のスケジュールとは?【外国人の雇用@就労ビザ】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは行政書士の森元です。

当事務所には毎日の様に外国人の在留資格申請(ビザ申請)の相談があります。

在留資格(就労ビザ)申請のスケジュールとは?

「留学ビザ」から「就労ビザ」への変更

「留学ビザ」から「就労ビザ」への変更をする場合に、問題となるのが申請のスケジュールです。

4月1日から就労を予定している事が多いと思いますが、審査は1ヶ月から1ヶ月半はかかります。その為、遅くとも2月の上旬には申請をしておきたいところです。

許可となる迄は働けない?

4月1日までに在留資格変更の審査がおりて無ければ、就労する事は出来ません。その為、許可となる迄は就労開始日は遅れる事になります。

いつからから申請可能なの?

この時期には「留学ビザ」から「就労ビザ」への変更が非常に多くなり入国管理局も繁忙期となる事から、前年の12月1日から申請する事が出来る運用となっていますので、早めに申請準備する事を推奨致します。

就労ビザ申請の専門家行政書士

就労ビザ申請をお考えの外国人、雇用主様、ご担当者様に無料相談を行なっております。ご予約、問い合わせお待ちしております。

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就労ビザ申請の無料相談

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