就労ビザで就職する会社の規模【外国人の雇用@就労ビザ】-行政書士南青山アーム法務事務所
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こんにちは行政書士の森元です。
当事務所には毎日の様に外国人の在留資格申請(ビザ申請)の相談があります。
就労ビザで就職する会社の規模について
就労ビザとは?
外国人が日本で働く場合には、原則として就労ビザの取得が必要となります。※身分系の在留資格である「日本人(永住者)の配偶者ビザ」や「定住者ビザ」「永住者」を取得している場合は就労制限なく働く事ができます。
就労ビザといっても沢山の種類がありますが、当事務所へ依頼のある殆どの場合が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格となります。
その他、ご依頼がある多い順として、「経営管理ビザ」「技能ビザ」「企業内転勤」が殆どとなります。当事務所に依頼のある就労ビザ全体の中で9割以上はこの在留資格です。
会社の規模について
社員が数名の小さな会社なのですが就労ビザを取れますか?という相談がよくあります。
小さな会社だから就労ビザが取れないという事ではありません。会社の安定性や継続性が重要となりますので、代表取締役1人会社や新設会社であってもでも就労ビザ取得は出来ます。
決算内容によって安定性や継続性を審査されるのですが、決算内容によっては事業計画書を作成して許可可能性を高めます。
もちろん、その他の要件もキチンと満たしている必要はあります。
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当事務所では、就労ビザを取得したい外国人本人や外国人を雇用する事業主様やご担当者様に無料相談を行なっております。
就労ビザ申請の無料相談
就労ビザの申請を考えている。外国人を雇用するので就労ビザを申請したい。不許可にならないか不安。などありましたらご相談ください。
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